第四回 罰則もあり得る!?「お墓に関する法律」月イチ連載「村田雄麻の終活コラム」
第四回 罰則もあり得る!?「お墓に関する法律」
川崎清風霊園の村田雄麻がタブーなしで終活や葬儀、供養について斬る込む終活コラムです。
みなさまは「墓地、埋葬等に関する法律」略して墓埋法をご存知でしょうか。
これは埋葬に関する基本法で「罰金又は拘留若しくは科料」を課せられる事もある、霊園に勤める我々にとってはとても大切な法律です。
墓埋法では、お墓は公益法人や宗教法人が申請して都道府県知事の許可が下りた「墓地」
にのみ作ることが許されます。
つまり、たとえ自分の土地であっても、自宅の庭や裏山にお墓を作ることはできません。もし「墓地」でないところに墓石を建ててその地下に遺骨を埋めてしまうと、墓埋法違反になり罰則が与えられます。
ではなぜ、許可されない場所に埋葬してはいけないのでしょうか。
条文の第一条を見てみます。
第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
日本国憲法では「信教の自由」「思想・信条の自由」が保証されているので、法律が個人の宗教観や思想について制限を設けることができないのが立法思想ですが、戦後間もない昭和23年に制定された墓埋法では近代国家として「公衆衛生」や「公共の福祉」の観点を重視して法整備されました。
この背景にはかつて個人墓地、同族墓地、集落墓地、寺院墓地などさまざまな墓地が点在しており、管理する法律がなく、地域的な民俗習慣によって行われてきた葬儀や埋葬の法解釈を統一化する狙いがあったといされています。
固いことは抜きとして違反すると課せられる罰則についてまとめておきます。
■都道府県知事の許可を得ずに墓地を経営した場合は、6ヶ月以下の懲役または5,000円以下の罰金(第20条)
■死後24時間を経過しない内に火葬や埋葬を行った場合は、1000円以下の罰金または勾留もしくは科料(第21条1)
■埋葬や納骨を「墓地」以外の場所で行った場合は、1000円以下の罰金または勾留もしくは科料(第21条1)
■火葬を火葬場以外で行った場合は、1000円以下の罰金または勾留もしくは科料(第21条1)
■市町村長の許可なく埋葬や火葬を行った場合は、1000円以下の罰金または勾留もしくは科料(第21条1)
この墓埋法の対象は人間でペットは適用外です。
しかし、ペットは一般廃棄物として扱われるので、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」略して廃棄物処理法の適用を受けます。
そのため人間の死体のように、不特定の場所に廃棄しても「死体遺棄」にはなりませんが、飼い主が所有権を持たない場所に土葬すると不法廃棄にあたり、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科されます。
それ以外にも、公園など公共の場にペットなど動物の死体を土葬すると軽犯罪法第一条27「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てた者」に該当して違反となり1〜30日以内の拘留、または1000〜10000円以内の過料が科されます。
更には飼い主が所有する土地であっても、ペットの腐敗による水質汚染や腐敗臭の発生による異臭騒ぎや感染症の発生など風評被害の事案が発生すれば、損害賠償請求に発展することも考えられるので注意して下さい。
やはり餅は餅屋、葬儀は葬儀社、お墓は私たちのような霊園にお任せください!
次回は「世界各地 驚きの葬儀風習」をお届けします。
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