月刊「川崎清風霊園」第八回墓地は3月末までに契約すれば消費税据え置き
川崎清風霊園のスタッフの皆様にインタビューした内容を“終活Café編集部”がコラム風にまとめたのがこの「月刊川崎清風霊園」です
今年はメモリアルイヤー、5月1日からは新元号となる。
4月1日には新元号が発表されるようだが果たしてどんな元号になるのだろう。平成が発表されたときには平安時代のようで古めかしいな、と思ったものだが31年間も使ってくるとそれなりにしっくりとしてくる。これから長期にわたって使うであろう元号に期待だ。
それともう一つの大きな節目が10月に控えた消費税増税だ。まだ半年以上先という事なのか、それほどそこに向けた計画的購買活動に関するニュースは聞こえてこない。
では墓地購入の際、消費税増税前8%を適用させるにはいつまでに契約を交わせばよいのだろうか。
結論から言うと
以下の条件のいずれかを満たしていれば、消費税は8%の税率が適用される。
1.2019年9月30日までにお墓の引き渡しが完了している
2.2019年3月31日までに墓石工事の契約が完了している
2.2019年3月31日までに墓石工事の契約が完了している
1.は消費税増税前に契約も引き渡しも済んでいるので適用されるのは当然としても、
2.は契約さえ済んでいれば引き渡しに関しては国税庁が定める消費税法改正のお知らせによる「経過措置」のとして引き渡しのタイミングが増税後であったとしても旧税率適用の特例が受けられる。
墓地は契約後に工事着工して引き渡しまでには通常2~3カ月間掛かるが、増税前駆け込み需要で工事が立て込む可能性があり、9月引き渡しを見込んでその2~3カ月前の契約だと間に合わなくなる可能性があるので3月31日までの契約を交わしてゆとりを持ちたいところだ。
ちなみに、墓地の購入に関わる費用は下記の項目に分けられ、何が課税対象となるのかは下記をご参照頂きたい。
永代使用料(お墓の土地代) 非課税
墓石工事代(墓石+彫刻+施工工事) 課税
霊園管理料 課税
墓地購入計画をお持ちならば何に課税されるのか、いつ購入ならば旧税率が適用されるのかを知っておかれてはいかがだろうか。